著作権は、知的財産権のひとつです。文化的な創造物の保護を対象とし、申請などは必要なく、表現した時点で著作権は発生します。文化的な創造物とは、学芸、学術、美術、音楽などが含まれ、人の思想や感情を創造的に表現したものです。
その思想や感情を表したものを「著作物」、創造した人を「著作者」、著作者に与えられる権利を「著作権」と言います。簡単に言い換えると、「あなたが生み出したものは、あなたの財産であって、他の人が勝手に使用出来ない。その財産を他人に盗まれないよう守る権利が著作権」ということです。
ハンドメイド作品は著作権に気をつける必要があります。自分で作って楽しんだり、プレゼントとして作成するだけの場合は著作権に関して考慮する必要はありません。
一方販売をする場合、もっともトラブルになることが多いのが著作権の問題です。著作権に違反した場合、侵害者に対して10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる可能性があります。実際、メルカリで有名キャラクター、スヌーピーを使いハンドメイド販売をしていた利用者が逮捕されるなど、ニュースになった事例もあります。
商標登録されたロゴなど(シャネルのマークなど)を使う商標権違反、登録意匠されたデザインなどを使用する意匠権違反ももちろん禁止です。その場合も、程度によっては刑事罰が課せられることがあります。法に違反しないハンドメイド作品の大前提は、自分のオリジナルのアイディア、工程で作られたものということです。
企業などのブランドロゴを無断で使用したり、ブランドロゴに類似したロゴを作成し、販売することはできません。また、世の中に出回っているキャラクターを使う、もしくは模倣して販売することも違法となります。
つまり、ルイヴィトンのマーク(ロゴ)やディズニーキャラクターを、販売するハンドメイド作品に使用してはいけないということです。一方で、自身がハンドメイド作家として数々の作品を世に出すにあたり、自分の作品のロゴマークを作り図形商標として申請しておけばあなただけのロゴマークとして使用することができ、マネをされるリスクを軽減することが出来ます。
前提として、ありふれた柄、たとえば星柄や格子柄などの市販されている生地でない場合を除き、トラブルの元になる可能性があると考えましょう。ブランドロゴやキャラクターが描かれた生地を使用して出品すると違反になる可能性が大きいです。
実は、ロゴやキャラクターが描かれた生地を加工して、スクールバックなどの作品を作った場合は、著作権違反にはなりません。しかし、問題点がないという訳ではありません。生地のメーカーや販売元、ブランドによっては販売目的のハンドメイド作品への利用を禁止していることがあります。
たとえば「marimekko」や「リラマーソン」などのデザイン生地はハンドメイド作品として製品化出来ません。sousouなどのブランドはハンドメイド作品への一切の製品化を認めないとしています。また、ブランドロゴなどは商標登録されていることが多く、そのようなロゴが入った生地を使用して販売すると商標権侵害として違法行為になります。
既製品を組み合わせただけのもの、既製品に少し手を加えたものをハンドメイド作品として販売することもできません。たとえば、ネックレスのチェーンを変えただけ、既成のバッグにコサージュをつけただけのものは、ハンドメイド作品として販売出来ません。
ハンドメイドの雑誌や本に記載されている作品を無断でマネして販売してはいけません。とくに「無断での製作、販売は著作権違反で禁じられています。」と記載がある場合、利益目的で販売すると大きなトラブルになる可能性があります。色や形を変えて少し手を加えただけのものもダメです。
しかし、本に記載されている技術、着色方法、縫い方、パーツの加工方法などをマネして作品を作ることは問題ありません。図案を使用するときは、そのまま使うことは出来ませんが、参考にオリジナルの型紙を作って制作したものを販売することは可能です。手芸品などで販売されているキットを使った商品、作り方が公開されているレシピサイトや、無料配布しているレシピを使用した商品は基本的に商用化出来ません。
既述の通り、ブランドロゴやキャラクターが描かれた生地を使用したバッグなどを作成する場合は、生地や販売元によって禁止になる可能性があります。一方でその商用利用基準はメーカーやブランドによってさまざまです。
・すべての商用利用を禁止している。(販売目的の購入自体がNG)
・ネットや手づくり市などの小規模ならOK。
・商品タグに指定された表記をすればOK。
・販売、利用許可を得ればOK。(ブランドに利用料を支払う場合あり。)
トラブルを避ける為には、商用利用する前にブランドに確認し、どこまで使用出来るのか、まったく使用出来ないのかを確認した方が無難でしょう。その他にもNG商品の例として以下のものがあります。
・WEB上の写真を印刷し、フォトフレームに入れたもの。
・二次使用禁止のイラストやキャラクター、ブランドロゴをTシャツにプリントしたもの。
・オリジナルバッグにブランドタグを付けたもの。
有名なロゴやキャラクターを使用すれば、売り上げを伸ばすことにつながるかもしれません。しかし、何千円、何万円では見合わない大きなペナルティが課せられるリスクがあることを念頭におき、トラブルを招かないようにしたいです。
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